おつかれさまです、おたるです!
今回、2020年5月29日に総務省より、ドコモおよび各代理店に行政指導が入りました。内容は以下になります。
■主な違反事案の概要
① 同一機種の端末について同一法人内で複数の価格を設定している場合にはその差額も利益の提供額になるが、端末代金に含まれるいわゆる「頭金」を設定していない店舗において自社の他の店舗で「頭金」を設定していることを認識していなかったことによりその差額による利益の額を考慮せずに、他の利益を提供したことで、合計した利益の提供額が上限額を超えることとなったもの。
② 複数の主体により利益の提供が行われる場合には合計した利益の提供額が上限額を超えてはならないこととされているが、次の利益の額を考慮せず、他の利益を提供したことで、合計した利益の提供額が上限額を超えることとなったもの。
・ 委託元の電気通信事業者が実施する「スマホおかえしプログラム」と称する施策により提供される
利益の額(移動端末設備の割賦残債の一部の支払免除額と支払免除の条件として回収される当該移動
端末設備に係る回収時点での予見される市場買取価格との差額)
・ 委託元の電気通信事業者が実施する「はじめてスマホ購入サポート」と称する施策により提供され
る利益の額(端末代金の値引き額)
・ 委託元の電気通信事業者が実施する「端末購入割引」と称する施策により提供される利益の額(端
末代金の値引き額)
③ 新規契約の受付を終了した通信方式(旧通信方式)を用いた移動電気通信役務の利用者(旧通信方式のみに対応した移動端末設備の利用者に限る。)が、新たな通信方式に対応するために購入等をする移動端末設備については、購入等をする移動端末設備の価格以下の利益の提供が可能となるが、旧通信方式以外にも対応している移動端末設備を旧通信方式のみに対応した移動端末設備と誤認したり、購入等をする移動端末設備の価格を超える利益の提供が可能であると誤認したりしたことで、利益の提供額が上限額を超えることとなったもの。
2019年10月より端末割引上限が一部を除き、22,000円までとなりました。旧通信からの移行の割引ルールや、キャリアの独自割引、代理店の頭金の有無によって、金額ややこしいものになったものや、単純に誤認での過剰な割引が原因であったようです。このあたりは、すごくややこしそうですよね。混乱をまねかないようにしてほしいものです。
■参考